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工事請負契約書

今回は工事請負契約書について書かせていただきます。

まず、書面ではなく口約束だけで契約を済ませようとする業者は要注意です。信頼して契約するにはあまりにも危険だと思います。

次に、工事請負契約書を提示されたとしても、「特定商取引法」に基づいた内容になっているかを確認する必要があります。

最低限に必要な取り決め事項である工事請負契約約款が記載されていて、なおかつ契約を交わしてから8日以内であれば、契約の取り消しや解約が可能となるクーリングオフ制度についての記載と説明がなければいけません。

また、業者によっては「契約内容を後で目をとおしておいて下さい」と言って、省略しながら説明を行う業者もあります。しかしそれで契約しては絶対にいけません。

工事請負契約書の全ての項目について説明を受け、一つ一つ業者と確認し合って下さい。

わからない事は、納得がいくまで説明をしてもらい工事期間・工事金額・支払い条件・保証期間等大切な事が全部記載されているかを必ず確かめて下さい。

また、個人情報の取り扱いについても書面で契約を交わす必要があります。

工事請負契約書があるからと言って安心するのではなく、業者側に都合の良いように好き勝手に作成されたものでないことや、必要な項目を全て満たしているか等を確認してから契約を交わしましょう。

りんくう泉南店 竹野でした。

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