スタッフブログ
信頼できる塗装業者はココが違う!!
2022年09月15日(木)
●契約書には契約内容が明記されている
どんな約束事も契約書が無ければなんの拘束力もなく、何かあった時に身を守ることはできません。塗装工事における約束事も同じです。そこで、塗装工事を依頼する際には、必ず契約書を取り交わすようにしましょう。契約書には、工事金額や工事内訳についての契約内容が明記されていることが重要です。口約束で工事を進めてしまった結果、後々にトラブルになってしまうケースも多々ありますので、些細な事でも口約束は絶対にやめましょう。約束事は全て契約書で取り交わすというのが原則です。また、個人情報の取り扱いについてもきちんと書面で契約を交わす必要があります。
●契約書が特定商取引法に基づいた内容になっている
契約書は契約内容が明記されているかだけでなく、特定商取引法に基づいた内容になっているかも確認しましょう。具体的には、最低限必要な取り決め事項である約款がついていて、かつ、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、契約の取り消しや解約が可能となるクーリング・オフ制度についての記載がなければなりません。
●契約書について対面での説明がある
契約書については全ての項目について業者から説明を受ける必要があります。「後で目を通しておいてください」などと、省略しながら説明をする業者もいますが、業者に悪気がなくとも認識のズレが生じることもありますので、後々のトラブルを避けるためにも必ず口頭での説明を受けましょう。また、不明点があればその場で質問し、不明点を解消するようにして下さい。
屋根・外壁の塗装に関してお悩みの方は、プロタイムズりんくう泉南店へお気軽にご相談下さい。
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